年末調整の配偶者控除ナビについては、年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除を初心者でも分かりやすく解説しています。また年末調整の豆知識も紹介!これで年調もバッチリ!
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配偶者控除を受ける方は、配偶者特別控除は受けられません。ご注意下さい。
配偶者控除とは、所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
ここでいう配偶者とは、婚姻の届けを出している人で内縁関係の人は含まれません。
合計所得金額38万円以下というのは、給与の収入金額が103万円以下の人になります。
大体、配偶者の方の12月の給与がわからないことが多いですよね。
パートは固定給ではないので、はっきりした金額がわからない・・・
そこで12月は見積もり金額で、年間の収入額を出す必要があります。
もし、提出後金額が違っていた場合はどうするのか。
会社の給与担当の方に速やかに連絡して下さい。訂正できるのかどうか。
訂正出来ない場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告になると大変ですので。
ご主人さんの給与支払日が25日、配偶者の方の給与支払日が30日で締め日が26日だった場合。
ご主人さんの給与支払日までに、確定した金額が出せない場合が考えられます。
そういう場合は、配偶者の方の会社で12月だけ20日ぐらいに締めてもらって確定した金額をだしてもらい来月に回すというのもちょっとした裏技です。
配偶者特別控除を受ける方は、配偶者控除は受けられません。ご注意下さい。
配偶者特別控除とは、所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万以上76万円未満の人は、配偶者特別控除は受けられます。
給与収入でいうと、103万円超〜141万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます。
まとめますと、給与収入が103万円以内⇒配偶者控除
103万円超〜141万円未満⇒配偶者特別控除
ということになります。両方は受けられません。
配偶者特別控除は、所得金額によって控除額が違いますのでご注意下さい。
注意点として、配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1000万円を超えている場合は、配偶者特別控除を受けることができません。
また夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることができません。
いずれか一方の配偶者は、この控除を受けることができません。
天引きした所得税額の合計額と本来納付しなければならない所得税額が一致していません。
たとえば、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されていないからです。
したがって、毎月天引きされていた所得税額はあくまで”概算”で、年末に精算をしなければいけません。
サラリーマンの一人一人が計算すると大変なので、雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算してくれるのです。
大体、生命保険料控除や損害保険料控除があると、給与で税金が還付される事が多いので12月の給与はいつもの月と比べると収入金額が多くてうれしいもんです。
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配偶者控除を受ける方は、配偶者特別控除は受けられません。配偶者の所得金額によって控除を受ける金額が違いますので、しっかり計算して下さいね。無駄な税金の払いすぎには注意しましょう!
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